受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が18日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決しました。今後、段階的に施行し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行するとの事です。
飲食店に影響?
飲食店については、個人や資本金5,000万円以下の中小企業が経営する客席面積が100平方メートル(30坪程)以下の既存店には、店頭に「喫煙可能」などと標識で示せば喫煙を認められます。
今回の規制が施行されても、厚労省では飲食店のうち約55%の店に例外措置が適用されて喫煙できることになると推計しています。5年で3割強の飲食店が入れ替わるとされており、例外が適用される店は徐々に減るとの事です。各施設の喫煙室や喫煙可とする小規模飲食店は客、従業員とも20歳未満の立ち入りを禁止します。
厚生労働省WEBサイト
厚生労働省WEBサイトで詳細が記載されていますので、ご確認ください。
飲食店のタイプごとで適合事業者か以下で判断できます
適合事業者アンケート