【東京都】外国人創業人材受入促進事業をご紹介

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先日発表になった4月に始める外国人労働者の受け入れ拡大と合わせ、政府は、日本での留学経験を生かして起業する外国人を増やそうと新たな取り組みに乗り出しました。起業希望者に「特定活動」の在留資格を与えて、最長1年の滞在延長を認めるもので、近く初の資格者が出る見通しという事です。

現在、東京都でも優秀な外国人が日本で学んだ知識や経験をもとに、世界にはばたくビジネスを日本で創業を促進する事業を行っています。今回は東京都の外国人創業人材受入促進事業をご紹介します。

【東京都】外国人創業人材受入促進事業

事業概要

外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。この在留資格の取得には、現行制度上、入国の際に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

これらの要件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を入国前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

今回の特区のスキームでは、入国管理局の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。創業人材は、この6か月を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。

対象者

東京都内で創業を志す外国人(共同創業者となる予定の外国人を含む)

その他の詳細については下記よりご確認ください。
(引用:「東京の特区」公式サイト)

まとめ

東京都の他の地域でも現在日本で働くことに意欲的な外国人人材を積極活用する制度が出てきております。外国人労働者受け入れと同様に今後外国人による起業促進が進んでくると考えられます。

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