【厚生労働省】雇用調整助成金特例措置、緊急事態宣言解除の翌月末まで

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厚生労働省が雇用調整助成金の特例措置を拡充している。助成対象期間を2020年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された翌月末までとしたため、21年2月末に宣言が解除された大阪、京都など6府県でも年4月30日までの休業に適用されます。

また教育訓練を実施した場合は中小企業2,400円、大企業1,800円を加算。雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象になるほか、新卒者など雇用保険被保険者として継続雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象になります。さらに1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用が可能です。申請では休業等計画届の提出を不要とし、助成額の算定方法等申請手続きを簡素化しており、オンライン申請もできます。

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。中小企業はひとりあたり1日1万5000円を上限に解雇を行わない場合は100%、休業手当を出す場合は5分の4を助成します。

問い合せは最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ。コールセンター=0120-60-3999でも土日・祝日を含む午前9時から午後9時まで受け付けています。

雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)
雇用調整助成金の様式ダウンロード (新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
雇用調整助成金等オンライン受付システム(厚生労働省)

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