【国税庁】テレワーク設備、資本金3000万円以下の法人は10%税額控除

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国税庁が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への税制措置として、中小企業経営強化税制の適用設備に「テレワーク等のための設備」を加えています。

対象は、機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、情報収集機能および分析・指示機能を有するソフトウエアのうち遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する「デジタル化設備」。

中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済 産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一 定の規模の設備について、即時償却または設備投資額の7%(資本金3000万円以下の法人は10%)の税額控除をすることができる制度。従来は「生産性向上設備」や「収益力強化設備」が対象だった。

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