国税庁が新型コロナ税特法による欠損金の繰戻し還付の特例を創設している。2020年4月30日に公布された「新型コロナウイ ルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)」に基づくもので、資本金1億円から10億円以下の企業は青色欠損金を欠損金繰戻しによる還付が受けられる。2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度が対象。
還付請求を行う場合は欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の申告期限までに還付請求書を提出する。コロナ禍申告や還付請求の手続が難しい方事業者は期限を個別に延長することもできる。