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大阪府は飲食店の休業・時短営業や外出自粛により、売り上げが大きく減少した府内中小法人・個人事業者を対象に、国の「月次支援金」に上乗せして一時支援金を支給する。1事業者に対し1回の支給で、支給額は中小法人が50万円、個人事業者は25万円。12月24日まで申請を受け付ける。
対象者は国の月次支援金(4~8月分のいずれか)を受け取っている事業者。国の月次支援金を申請したが、まだ受給が出来ていない場合も申請できる。ただし一時支援金の支給は、国の月次支援金の受給後となる。また大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、他の都道府県が実施する同種の協力金の支給対象者でないことなどが要件となる。