厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置の1日1人あたりの助成上限額を2022年1月から段階的に縮小する。中小企業、大企業への上限助成額は12月末まで1万3500円だが、1月、2月は1万1000円に減額され、3月は9000円になる。特例措置そのものは3月末まで継続され、助成率、地域特例、業況特例は変わらない。4月以降は雇用情勢を見極めながら助成内容を検討し、2022年2月末までに公表する。
「雇用調整助成金」の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、支払った休業手当などの一部を助成する制度。 解雇などを行っていない中小企業の従業員休業や教育訓練に対する助成率は中小企業が10分の9、大企業は4分の3、解雇などを行っている中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は5分の4、大企業は3分の2。
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厚生労働省|雇用調整助成金とは