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厚労省が21年11月末までとしていた「緊急小口資金」「総合支援資金」の特例貸付の申請期限を22年3月末まで延長している。これらの制度をすでに利用し、借りた金額が上限に達している人に、3カ月間で最大30万円を給付する「生活困窮者自立支援金」も、申請期限を来年3月末までに延長し、それでも生活の困窮が続く場合は最大30万円を再度支給する。
「緊急小口資金」「総合支援資金」は、失業や収入の減少で生活に困っている人などが当面の生活費を借りることができる制度。新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象に特例措置が続けられ、「緊急小口資金」は20万円を上限に、「総合支援資金」は2人以上の世帯の場合1カ月20万円を上限に、3カ月間借りることができる。いずれの制度も無利子。申請期限延長に伴い、返済開始時期も22年12月末まで延長された。
一方、離職や休業で収入が減少した人に住居確保給付金を3カ月間再支給する特例や、住居確保給付金と職業訓練受講給付金が併給される特例の申請期間も22年3月末まで延長されている。