総務省が日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険に対し、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載し、自社内への入退室やPC認証・鍵管理機器などの使用権限有無の確認にマイナンバーカードを活用することを認めている。同省は順次、民間事業者のマイナンバーカード活用を拡げていきたい考えだ。
他の民間事業者が同様の活用をするには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者や事務内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要になる。