サービス終了のお知らせ

この度、本サービスは2026年3月31日をもちまして、提供を終了いたします。 これまでのご愛顧に対し、厚く御礼申し上げます。サービス終了に伴うご利用者様情報の取り扱い、および関連アカウントの対応につきまして、以下の通りご案内いたします。

  1. サービス終了日2026年3月31日
  2. 個人情報の取り扱いについてお預かりしている個人情報につきましては、サービス終了日以降、速やかにデータ削除を実施いたします。 これに伴い、削除実施後はご本人様確認が不可能となるため、サービスに関するお問い合わせ等の対応はいたしかねます。ご不明な点がございましたら、上記終了日までにお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
  3. 公式SNSアカウントについて本サービスに関連するSNSアカウントにつきましても、サービス終了および全データ削除の方針に基づき、運用停止およびアカウントの削除を実施いたします。

【栃木県栃木市】東京圏から栃木市に移住して就職・テレワーク・起業する人に補助金を支給

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栃木市は東京圏から同市への移住・定住の促進、県内中小企業の働き手不足の解消のため、東京圏から栃木市に移住し、就職・起業等をした方に補助金を支給する。

移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「条件不利地域※を除く東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住し、東京23区に通勤」していたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区に在住」または「条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区に通勤(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までをこの1年の起算点とすることができる。)」をしていたこと。
ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができる。
※条件不利地域はウエブサイトを参照。

移住先に関する要件
平成31(2019)年4月23日以降に、栃木市に転入し、補助金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。補助金の申請日から5年以上、継続して栃木市に居住する意思を有していること。
補助金の交付額は、世帯での移住は100万円(令和4年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住した場合、18歳未満の子供1人につき30万円を加算)を支給。単身での移住は60万円を支給する。

【栃木県栃木市】東京圏から栃木市に移住して就職・テレワーク・起業する人に補助金を支給 詳細はこちらから

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相談会

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