【栃木県栃木市】東京圏から栃木市に移住して就職・テレワーク・起業する人に補助金を支給

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栃木市は東京圏から同市への移住・定住の促進、県内中小企業の働き手不足の解消のため、東京圏から栃木市に移住し、就職・起業等をした方に補助金を支給する。

移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「条件不利地域※を除く東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住し、東京23区に通勤」していたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区に在住」または「条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区に通勤(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までをこの1年の起算点とすることができる。)」をしていたこと。
ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができる。
※条件不利地域はウエブサイトを参照。

移住先に関する要件
平成31(2019)年4月23日以降に、栃木市に転入し、補助金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。補助金の申請日から5年以上、継続して栃木市に居住する意思を有していること。
補助金の交付額は、世帯での移住は100万円(令和4年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住した場合、18歳未満の子供1人につき30万円を加算)を支給。単身での移住は60万円を支給する。

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