政府は1月11日、令和6年能登半島地震で被災した新潟・富山・石川・福井の4県47市町村の中小企業者などに中小企業信用保険の特例措置や日本政策金融公庫(日本公庫)の災害復旧貸付の金利引き下げを講じる政令を閣議決定し、同日、公布・施行した。
中小企業信用保険の特例措置は、市町村長から事業所や主要事業用資産の罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、借入債務額の100%を保証したうえで、一般保証とは別枠で信用保証限度額が上乗せされる。上乗せ額は普通保険が2億円、無担保保険が8000万円、特別小口保険が2000万円。
日本公庫による災害復旧貸付の金利引き下げは、市町村長から被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者などに運転資金や設備資金を貸し付ける場合、日本公庫が実施している災害復旧貸付の金利を貸付後3年間、1000万円を上限に0.9%引下げる。
令和6年能登半島地震による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます 詳細はこちらから