台風15号・19号の災害に伴い『雇用調整助成金』の特例実施

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雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金などの一部を助成するものです。

対象及び実施期間

台風15号・10号の災害に伴い 雇用調整助成金の特例を実施します。台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主が対象です。

休業等の初日が、台風15号の影響による場合は令和元年9月9日から令和2年3月8日まで、 台風19号の影響による場合は令和元年10月12日から令和2年4月11日までの場合に適用します。

台風15号・19号の災害に伴い『雇用調整助成金』の特例実施 詳細はこちらから

2020年4月11日 まで

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