制度活用までの流れ
事前相談→事業認定申請書の提出→企業立地支援事業審査会※→事業認定(企業誘致促進賃料補助金については交付決定)→各種支援制度活用
※各種支援を受けるためには、「認定に必要な要件」に該当し、事業計画の妥当性や事業の継続性、成長性等の観点から審査会の意見を踏まえ、事業認定等を受ける必要があります。
支援事業の概要
(1)企業誘致促進補助金<対象:県外からの立地>
土地・建物・設備への投資額に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:投資額の5%、上限5億円
(2)不動産取得税の軽減<対象:県外からの立地、県内再投資>
不動産取得税の2分の1を軽減します。
(3)企業誘致促進融資(中小企業・中堅企業限定)<対象:県外からの立地、県内再投資>
県が金融機関に対して補助することで、金融機関からの融資を通常よりも低利で受けられます。
また、長期・固定の融資条件を設定しています。
(4)企業誘致促進賃料補助金<対象:県外からの立地、外国企業のみ県内再投資>(ホテルは対象外となります。)
工場、研究所、事務所などの事業所に対して、賃料に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:賃料月額の3分の1、上限600万円