※こちらの内容は既に締切済みの内容となっております。ご注意下さい。
県では、令和元年台風第15号、第19号又は10月25日の大雨により被災した地域の復旧及び復興を促進するため、被害を受けた中小企業者が行う施設や設備の修繕に必要な費用の一部について補助します。
補助対象者
次の全てを満たしている必要があります。
- 令和元年台風第15号、第19号、又は10月25日大雨(以下「台風等」という。)により被害を受けた中小企業者※であること。
- 千葉県内に事業所(店舗・工事・事務所等)を有する中小企業者であること。
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがないこと又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと、公的な支援を行うことが適当であると認められる者。
- 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
- 暴力団でないこと。代表者又は役員等のうち暴力団員に該当する者がある事業者でないこと。自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項における会社及び個人を指しますが、企業組合、協業組合については対象となります。
申請受付期間
令和2年2月3日(月曜日)~令和2年4月30日(木曜日)午後5時まで