精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ、神奈川県独自に予算の範囲内で補助を行っています。
申請可能期間
申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間(※)が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで
(※)所定労働時間・・・始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間
例:令和2年4月1日に雇用した場合は、令和3年4月1日まで申請が可能
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