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「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内です。
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」【緊急対応期間:令和2年4月1日から令和3年9月30日まで】 詳細はこちらから