「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づく各種計画の認定を受けた方は、後継者育成事業や需要開拓事業に関する支援措置を受けることができます。伝統的工芸品産業支援補助金を申請するためには、補助金申請日の1ヶ月前までに伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づく振興計画、活性化計画等が提出されていることが必要となります。
伝統的工芸品産業支援補助金
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