マイナポイント第2弾を行う者に対する補助事業

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マイナンバーカードを取得した者、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録をした者及びマイナンバーカードを活用し公金受取口座の登録をした者に対し、民間キャッシュレス決済サービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)を国が指定した要件を満たして付与した当該決済サービス事業者に対し、国が当該付与に要する費用を補助すること等により、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ、消費を喚起し、さらに、カードの健康保険証利用や公金受取口座の登録も促進することで、デジタル社会の実現を図ることを目的とします。申請期限令和4年1月17日(月)12時00分です。説明書の交付期限は令和4年1月14日(金)です。

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2021年12月21日 から 2022年1月17日 まで

相談会

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