※こちらの内容は既に締切済みの内容となっております。ご注意下さい。
令和4年1月1日~同年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する休業・病欠等で子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。申請期限5月31日(火)です。
この度、本サービスは2026年3月31日をもちまして、提供を終了いたします。 これまでのご愛顧に対し、厚く御礼申し上げます。サービス終了に伴うご利用者様情報の取り扱い、および関連アカウントの対応につきまして、以下の通りご案内いたします。