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本事業においては、家畜市場(家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3号に規定する家畜市場をいう。以下同じ。)の円滑な運営の確保を図るため、次に掲げる取組を実施できるものとする。
1 基本設備
家畜市場における人の密集状態を回避し、業務の停滞防止に資する(1)、(2)又は(3)を導入する取組
(1)家畜の監視や脱走防止のための機器・設備
(2)誘導路の人の密集を防止するための機器・設備
(3)セリ場内の人の密集を防止するための機器・設備
2 付随設備
1の(1)から(3)の機器・設備を導入するにあたり付随して必要となる機器・設備の導入を行う取組
公募期間:令和5年1月5日(木曜日)から令和5年1月26日(木曜日)午後5時まで(必着)