【特許庁】中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて

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概要:中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料・国際出願に係る手数料の軽減措置について

平成30年5月16日に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が規定された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立しました。中小ベンチャー企業、小規模企業を対象として、「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」を1/3に軽減する措置を講じます。

また、『国際出願促進交付金交付要綱』に基づき、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約に基づく国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付する措置を講じます。

注意点

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

(1)「審査請求料」の軽減措置は、平成30年7月9日以降に特許の審査請求がされた場合が対象になります。

(2)「特許料」の軽減措置は、平成26年4月1日以降に特許の審査請求がされた場合が対象になります。

(3)国際出願に係る「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置については、国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続についてをご覧ください。

対象者

a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。

軽減措置の内容

審査請求料 1/3に軽減
特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
調査手数料・送付手数料1/3に軽減
予備審査手数料1/3に軽減
※1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。

■申請方法やその他詳細はこちらから
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

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