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概要
農業の担い手である認定農業者等の方に対し、農業経営改善計画を達成するための設備投資等に要する経費を助成します。
制度概要
募集期間
平成30年8月10日(金)~8月31日(金)
申請書類は農業振興課に御提出ください。
目的
認定農業者の農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法に基づき市が認定)に沿う設備等の経費に対して補助金を交付することにより、地域農業のけん引役が期待される認定農業者の農業経営が持続的に発展し、農業生産を通じて都市農地の多面的機能が発揮されることを目的としています。
対象者
認定農業者等で、次のいずれかに該当し、川崎市に住所を有する農業を営む方又は川崎市に本店が所在する農業生産法人を対象とします。
市内に10アール以上の農用地について所有権や賃借権などの耕作する権利を有すること。
農業経営改善計画において次項の補助対象事業を計画していること(補助金の交付決定までに農業経営改善計画又は同計画変更の認定を受ける場合を含みます)。
対象事業
補助対象事業は、次のいずれかに該当する設備等への経費を対象とします。
ただし、川崎市の他の補助金による補助を受けている場合、又は他の補助事業に採択が決定している場合は対象となりません。
・新技術
・作目転換
・土地又は労働生産性の向上
・流通対策
・6次産業化
・補助対象経費
・建築物又は工作物の工事費(電気工事等の付帯工事を含みます)
・設計委託料
・設備購入費(設置費を含みます)
・機械器具購入費(設置費を含みます)
・その他経費(特に市長が認めるもの)
補助限度額及び補助率
補助の額は300万円を限度とします。(要綱第6条)。ただし、追加募集のため、予算の範囲の金額とします。
補助率は、補助対象経費の合計の2分の1以内です。