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平成30年度2次募集補助対象事業の概要
目的
本県では、地球温暖化対策を推進するに当たり、中小企業を含め県内事業所における一層の省エネルギー化を推進し、企業のエネルギーコストの抑制を図り、環境に配慮した事業活動を促進しています。
そこで、事業活動における地球温暖化対策を促進するため、民間事業者が県内に所在する事業所において実施するCO2排出量の削減に資する設備導入について、その費用の一部を県が補助し、自立的な省エネルギー、温室効果ガスの排出量削減を支援するものです。
なお、本補助事業は、「埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金交付要綱」(以下「要綱」といいます。)に基づき実施する事業です。
対象者
県内で大規模事業所以外の事業所を所有又は使用し、対象事業所内で補助対象設備を所有する大企業以外の者
注)本社が県外に所在する場合であっても、補助対象となる事業所が埼玉県内に所在していれば申請可能です。
対象事業
CO2排出量を削減するために必要な設備整備事業
主な条件
・事業実施の成果として、事業計画によるCO2削減効果を約束するものとします。
・対象設備の効果を検証するため、稼動から1年後に導入効果報告書を提出していただきます。
・補助金の交付決定前に補助対象工事に着手してはならないものとします。
・法人県民税及び法人事業税(個人の場合:個人県民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
交付申請
補助金の交付申請を希望する場合には、以下の期間中に交付申請書類(正本1部)を持参又は郵送で提出してください。
平成30年9月6日(木曜日)~9月28日(金曜日)まで[必着・厳守]
(申請に必要な書類)※必要に応じて下記以外に書類を提出していただく場合があります。
(1)交付申請書(指定様式第1号)
(2)事業計画書(指定様式第2号)
(3)見積書の写し(原則、2者以上。発行後3ヶ月以内のもので、代表者印等の押印のあるもの)
(4)導入予定機器のカタログ等
(5)現況設備(更新前)の写真
(6)図面(全体配置図、導入機器据付図、導入前後のエネルギー系統図)
(7)登記事項証明書(原本1部。発行後3ヶ月以内のもの)※1
(8)法人(又は個人)県民税・法人(又は個人)事業税の納税証明書(原本1部。発行後3ヶ月以内のもの)
(9)決算報告書の写し(直近1年分) ※2
(10) 省エネルギー診断結果報告書の写し(交付申請前に受診済みの場合)
(11) 賃貸借契約書の写し(対象事業所の所有者でない場合)
(12) リース契約書(案)又はESCO契約書(案)及び料金計算書(リース、ESCO事業による場合)
(13) 国の補助金等に関する書類の写し(ESCO事業で国補助等を申請する場合)
※1個人事業主の方は開業届の写しを添付してください。マイナンバーが記載されている場合は必ず黒塗りしてください。
※2個人事業主の方は確定申告の写しを添付してください。マイナンバーが記載されている場合は必ず黒塗りしてください。
【埼玉県】2次募集のお知らせ【中小規模事業所向け】平成30年度埼玉県民間事業者向けCO2排出削減設備導入補助金 詳細はこちらから