平成30年度第二次補正 事業承継補助金

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※こちらの内容は既に締切済みの内容となっております。ご注意下さい。


事業承継補助金は、事業を引き継いだ中小企業・小規模事業者等が行う事業承継後の新しいチャレンジを応援する制度です。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(7)の要件を満たし、かつ「事業承継の要件」を満たす中小企業、個人事業主、特定非営利活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること。

(1)補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること
※外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支えるなど、地域経済に貢献している中小企業者等 であること。

  • 地域の雇用の維持、創出などにより地域経済に貢献している。
  • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
  • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
  • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
  • 新事業等に挑戦し地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
  • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。

(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
(5)補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。
(6)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(7)事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

【対象となる中小企業者等】

中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。

(※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(※2)旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下

【小規模事業者の要件】

本事業における小規模事業者とは、上記の【対象となる中小企業者等】の要件を満たし、以下の定義に該当する者とする。(小規模企業活性化法に従い、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模事業者として規定する。)

※被承継者がみなし大企業の場合は、補助対象外となります。

申請受付期間

2019年4月12日(金)~2019年5月31日(金)19:00
必着(時間厳守)
締め切り日時を過ぎた登録申請は受け付けないので注意すること。

事業承継補助金についての詳細はこちらからご確認ください。

2019年4月12日 から 2019年5月31日 まで

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