介護人材の定着を促進するため、出産・育児休業から復職した介護職員が育児のための短時間勤務制度を活用できるよう、介護サービス事業者が代替職員を雇用する場合の費用の一部を県が補助します。
補助対象事業者
県内に介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設を設置する者
補助対象経費
代替職員に当該申請年度中に支給される給与・報酬・賃金・派遣会社に支払う派遣料金とする。
補助額
上記の費用の総額の3分の1(補助限度額250千円)
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