【政府】特許法改正を閣議決定、コロナ禍によるデジタル化や非接触に対応

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政府は3月2日の閣議で「特許法等の一部を改正する法律案」を決定した。新型コロナウイルスの感染拡大でデジタル化や非接触など経済活動のあり方が大きく変化したため、手続きの整備やデジタルに伴う権利保護の見直し、訴訟手続や料金体系の見直しなどを行います。現在開会の第204回通常国会に提出し、可決・成立をめざす。

改正特許法では、特許審判の口頭審理で当事者が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことが可能になる。特許料の支払方法では、口座振込による印紙予納を廃止し、窓口でクレジットカードでの支払ができる。意匠・商標の国際出願の登録査定でも電子送付を可能にするなど、手続を簡素化する。

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