中小企業庁は2月26日までに中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき、新たに558の機関を経営革新等支援機関として認定しました。同認定制度は2012年8月に創設され、税務や金融、企業財務の専門的知識や中小企業支援の実務経験が一定レベル以上に達している個人、法人を「経営革新等支援機関」として認めるものです。
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、各機関には中小企業に対し専門性の高い支援を行うことが期待されています。
経営革新等支援機関とは?
経営課題を抱えている中小企業、小規模事業者の相談・支援を行う士業や企業を国が審査して認定しています。中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関となっています。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な経営革新等支援機関として認定されています。