中小機構は3月5日、新潟県糸魚川市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業が早期に事業を再開できるよう、特別相談窓口を設置した。被災した小規模企業共済契約者には、災害時貸付を適用する。
連絡先は、以下のとおり。
◇令和3年新潟県糸魚川市における地滑りに関する特別相談窓口
関東本部企業支援部企業支援課 電話:03-5470-1620
◇被災小規模企業共済契約者対策
共済事業グループ小規模共済融資課 電話:03-3433-8811
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中小機構は3月5日、新潟県糸魚川市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業が早期に事業を再開できるよう、特別相談窓口を設置した。被災した小規模企業共済契約者には、災害時貸付を適用する。
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◇令和3年新潟県糸魚川市における地滑りに関する特別相談窓口
関東本部企業支援部企業支援課 電話:03-5470-1620
◇被災小規模企業共済契約者対策
共済事業グループ小規模共済融資課 電話:03-3433-8811