東京商工会議所は3月16日から新型コロナ緊急事態宣言の一時支援金を受給するための事前確認作業を開始しました。政府が一時金の不正受給対策として(1)事業を実施しているか(2)給付対象等を正しく理解しているかを東商などの「登録確認機関」で申請前に確認することにしたため。東商会員以外の事業者も所属する商工会議所や金融機関、顧問先など登録確認機関での確認が必要です。
一時支援金の申請希望者はまず登録確認機関に来訪を予約します。東商の場合、確認作業の対象は東商会員で、かつ政府の一時支援金事務局のHPから「申請ID」を取得した事業者。運転免許証などで本人確認をするほか、確定申告、帳簿、通帳などの関係書類も確認します。ただ、事前確認が完了しても給付が保証されるわけではないので留意しておきたい。
緊急事態宣言の一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で21年1月から3月の売上が19年や20年に比べ50%以上減少した中小企業に最大60万円、個人事業主に同30万円を給付する。申請期間は3月8日から5月31日まで。申請はオンラインのみのため、希望者にはサポートも行っています。