厚生労働省が中小企業に対する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を5月末まで延長しています。従来はシフト制労働者の2020年4月から9月までの休業に関する申請期限は21年3月末だったが、コロナ禍の長期化にともない支援拡充が必要と判断しました。同様に21年3月末が申請期限だった20年10月から12月の休業も5月末まで延長。21年1月から4月までの休業の申請期限は従来通り7月末まで。
休業支援金の給付対象は(1)シフト制や日々雇用、登録型派遣で働いている労働者。(2)ショッピングセンターの休館など外的な事業運営環境の変化に起因する休業(3)「週〇日勤務」など所定労働日が明確で、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合など。
支給額は1日あたり1万1000円を上限に、休業前賃金日額、各月の休業期間の日数、就労日数、労働者の事情で休んだ日数などで算定する。