経済産業省が中小小売商業振興法施行規則の一部を改正する省令を公布している。コンビニエンス・ストアなど小売商業のフランチャイズ・ビジネスを行う事業者が、加盟希望者との契約前に書面で説明すべき事項に「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」を追加しました。施行は2022年4月1日から。
同法はコンビニ側と加盟希望者の契約前に、(1)加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他金銭に関する事項(2)加盟者に対する商品の販売条件(3)経営の指導に事項(4)使用させる商標、商号その他の表示事項(5)契約の期間、契約の更新、解除に関する事項などを説明することを定めている。