政府は23日夕、首相官邸で新型コロナウイルス対策本部会合を開き、東京、大阪、京都、兵庫の4都府県を対象に、緊急事態宣言を発令すると正式決定しました。期間は25日から5月11日までで、宣言発令は2020年4月、21年1月に続き3回目。
4都府県では、酒類やカラオケ設備を提供する飲食店に休業要請し、それ以外の飲食店には午後8時までの営業時間短縮を求める。床面積が合計1000平方メートル超の大型商業施設には休業を要請する。大規模イベントは原則無観客での開催を求める。
また、同じ期間、まん延防止等重点措置の適用対象に愛媛県を追加し、既に適用中の宮城、沖縄両県は期限を5月5日から11日に延長する。
緊急事態宣言区域の依頼事項
外出・移動
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について協力してください。特に、以下徹底をお願います。
- 他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
20時以降の不要不急の外出自粛
混雑している場所や時間を避けて行動すること
感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
催物(イベント等)などの開催
- 催物(イベント等)については、社会生活の維持に必要なものを除き、原則として無観客等で開催してください。
施設の使用
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
- それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
- 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については、イベント関連施設を除き、休業要請にご協力ください。また、イベント関連施設については、無観客開催にご協力ください。
- 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
- 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
- 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
職場への出勤・テレワーク
- 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
- 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
- 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。