【経済産業省】一時支援金の書類提出期限を2週間延長

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経済産業省は、一時支援金の申請期間について、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合については「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することとし、詳細を公表しました。

一時支援金は、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、前年または前々年比で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるものです。

給付額は「2019年または2020年の1月~3月の合計売上−2021年の対象月の売上×3か月」で算出。給付額の上限は中小法人が60万円、個人事業者が30万円。

一時支援金の延長に必要な2つの手続き
一時支援金の事務局の公式サイトによると、申請に必要な書類の提出期限はもともと5月31日でした。しかし、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある人は提出期限を2週間程度延長することになりました。ただし、登録確認機関での事前確認は書類の提出期限の数日前まです。これらの期限延長する場合は、2021年5月31日までに①申請IDの発行と②書類の提出期限延長の申込をしてください。延長申請は5月25日からできるようになります。

  • 事務局の公式サイトのマイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きをしてください。
  • 登録完了後にマイページにログインし、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から、申請期限に間に合わない理由などを書いて5月31日までに申し込んでください。

一時支援金

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