中小企業庁が中小法人・個人事業者のための「一時支援金」申請書類の提出期限を6月15日まで延長している。申請書類の準備に時間がかかるなど合理的な理由がある事業者の救済措置で、5月31日までに「申請ID発行」と「書類提出期限延長申込」の両方を済ませている事業者が対象。ただ、申請前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日まで。対象者は対応を急いでほしい。
一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛で、売上が50%以上減少した中堅企業や中小企業、フリーランスを含む個人事業者への給付金。給付の上限額は中小法人が60万円、個人事業者等が30万円で、5月31日が締め切りだった。
登録確認機関は6月1日時点で全国約3万9000機関。登録確認機関を見つけることが難しい地域の申請希望者は事務局の相談窓口に連絡を。平日午前8時30分から午後7時までだが、申請全般の問い合わせには午後9時まで対応している。
申請サポート会場の電話番号は0120-211-240、または03-6629-0479