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特許庁が日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じ、「中小企業等海外侵害対策支援事業」として海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に対し、対策費用の3分の2を助成している。上限は支援内容に応じて400万円から500万円。海外での知財対策には相応の費用がかかるため、中小企業の負担を軽減する。
対策は模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除などで3類型。補助金の申請は 10月29日まで。予算枠に達した場合、期限より早く締め切る場合もある。