令和3年度の地域別最低賃金額について、全ての都道府県において28円~32円引き上げられ、全国加重平均額は930円で、昨年度の902円より28円引き上げられました。ちなみに最低賃金制度とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
2020年度は新型コロナの影響を受け「事実上据え置き」となり、厚生労働省は各地域の判断に委ねることになりました。その結果、7地域が据え置き、40の地域で「数円単位」の引き上げが決まりました。2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、経済の落ち込みが起きたことを受け、引き上げ額を28円と大幅にあげております。
基本的に改定の発効年月日は、毎年10月1日からで、地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要です。特に求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなる場合もあるのでお気をつけください。
各都道府県の最低賃金については、厚生労働省のホームページから確認できますので、詳しくは以下よりチェックしてみて下さい。