【東京都】7~10月分の給付金受付中

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東京都は売り上げが減少した都内中小企業・個人事業者に対して給付する「東京都中小企業者等月次支援給付金」について、7、8、9、10月分の申請を受け付けている。月当たりの支給上限額は一般事業者が15万円(個人事業者は7万5000円)、酒類販売事業者は60万円(同30万円)。申請期間は7~8月分が2022年1月14日まで、9月分は1月31日まで、10月分は2月28日まで。

2021年7、8、9、10月の売上高が2019年または2020年の同月に比べて30%以上減少した事業者が対象。このうち売上高が50%以上減少した事業者は国の月次支援金の対象となり、一般事業者は月10万円(個人事業者は半額)、酒類販売事業者は売上減少率に応じて月20万~60万円(同)を上乗せ支給する。

一方、国の月次支援金の対象とならない売上高が30%以上50%未満減少した事業者についても、都が独自に給付する。支給上限額は一般事業者が月15万円(個人事業者は半額)、酒類販売事業者は月20万円(同)。

東京都中小企業者等月次支援給付金(7・8月分)申請期限:2020年1月14日(金曜日)
東京都中小企業者等月次支援給付金(9月分)申請期限:2020年1月31日(月曜日)
東京都中小企業者等月次支援給付金(10月分)申請期限:2020年2月28日(月曜日)

相談会

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