【日本公証人連合会】「会社の定款手数料の改定」について発表

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日本公証人連合会は、「会社の定款手数料の改定」について発表しました。これまで株式会社・特定目的会社の定款の認証の手数料は、一律5万円でした。今回の改定により、2022年1月1日から以下の手数料になりました。

資本金の額等が、「100万円未満:3万円」「100万円以上300万円未満:4万円」「その他:5万円」。

資本金の額等が定款に記載されていない場合、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。また、発起人(出資者)が多数存在し、出資されるかされないか定かでない場合は、「設立に際して出資される財産の最低額」と記載することがあります。この場合はその他に該当するため、手数料は5万円となります。

定款(ていかん)とは、会社設立時に必要となる書類のひとつです。会社のルールを定めたもので、会社設立時には必ず作成し、届け出る必要があります。定款に記載する内容は会社法によって定められているため、適切に作成しなくてはなりません。会社経営に有利・不利に働く記載事項もあるため、書籍・インターネットを参考にするだけでなく、司法書士などの専門家に相談することも重要です。

定款を作成したあとは、公証役場で認証手続きを行わなくてはなりません。この認証手続きに、今までは5万円の手数料が必要となっていました。今回の改定により、資本金額が300万円未満の会社は、これまでよりも安い手数料ですむようになります。

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