サービス終了のお知らせ

この度、本サービスは2026年3月31日をもちまして、提供を終了いたします。 これまでのご愛顧に対し、厚く御礼申し上げます。サービス終了に伴うご利用者様情報の取り扱い、および関連アカウントの対応につきまして、以下の通りご案内いたします。

  1. サービス終了日2026年3月31日
  2. 個人情報の取り扱いについてお預かりしている個人情報につきましては、サービス終了日以降、速やかにデータ削除を実施いたします。 これに伴い、削除実施後はご本人様確認が不可能となるため、サービスに関するお問い合わせ等の対応はいたしかねます。ご不明な点がございましたら、上記終了日までにお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
  3. 公式SNSアカウントについて本サービスに関連するSNSアカウントにつきましても、サービス終了および全データ削除の方針に基づき、運用停止およびアカウントの削除を実施いたします。

【日本公証人連合会】「会社の定款手数料の改定」について発表

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日本公証人連合会は、「会社の定款手数料の改定」について発表しました。これまで株式会社・特定目的会社の定款の認証の手数料は、一律5万円でした。今回の改定により、2022年1月1日から以下の手数料になりました。

資本金の額等が、「100万円未満:3万円」「100万円以上300万円未満:4万円」「その他:5万円」。

資本金の額等が定款に記載されていない場合、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。また、発起人(出資者)が多数存在し、出資されるかされないか定かでない場合は、「設立に際して出資される財産の最低額」と記載することがあります。この場合はその他に該当するため、手数料は5万円となります。

定款(ていかん)とは、会社設立時に必要となる書類のひとつです。会社のルールを定めたもので、会社設立時には必ず作成し、届け出る必要があります。定款に記載する内容は会社法によって定められているため、適切に作成しなくてはなりません。会社経営に有利・不利に働く記載事項もあるため、書籍・インターネットを参考にするだけでなく、司法書士などの専門家に相談することも重要です。

定款を作成したあとは、公証役場で認証手続きを行わなくてはなりません。この認証手続きに、今までは5万円の手数料が必要となっていました。今回の改定により、資本金額が300万円未満の会社は、これまでよりも安い手数料ですむようになります。

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