※こちらの内容は既に締切済みの内容となっております。ご注意下さい。
事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置を実施しています。
この特例措置は、令和2年4月1日から令和4年11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。
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事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置を実施しています。
この特例措置は、令和2年4月1日から令和4年11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。