厚生労働省は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため「業務改善助成金」制度を拡充した。
「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を対象に設備投資などに要した費用の一部を助成する制度。これまで事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業省が支援の対象となっていたが、50円以内の事業所に拡大した。
また、これまでは賃金引き上げ前に交付申請する必要があったが、事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者については、今年4月1日から12月31日に賃上げを実施した場合、賃金引き上げ後の申請が可能となる。
助成率の区分も見直され、事業場内最低賃金の引き上げ額900円未満(従来は870円未満)から助成率が10分の9となるほか、900円以上950円未満(同870円以上920円未満)が助成率5分の4、950円以上(同920円以上)から助成率が4分の3となる。