新設法人でも消費税の納税義務がある可能性がある!?『特定新規設立法人』について解説

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基本的に新規に会社設立した法人の場合、原則として2年間は消費税の納税義務が免除されることになっています。しかし、以下の場合には免除されないので注意が必要になります。

新設法人が2年間の消費税が免除されないケース

・① 合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えている場合
・② 分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合
・③ その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人
・④ 特定新規設立法人に該当する法人

①~③についてはよく知られていますが、④の『特定新規設立法人』として初年度から消費税の納税義務が生じるケースもあることはあまり知らない方が多いです。

今回は、特定新規設立法人について解説していきます。

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特定新規設立法人とは?

特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、以下ののいずれにも該当する法人の事です。

・① 新設法人の基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
・② 上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

簡単にいうと「大きな企業が自社のグループ会社として子会社を設立したようなケース」といえます。

グループ内で子会社等を設立したりといった組織変更を行うケースが増加している昨今、特に注目が集まっている制度ですので改めて注意が必要です。個人やその親族で複数の会社を所有する場合、特殊関係法人に該当する法人を有しているケースがあると思われますので、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えてないか確認する必要があります。

詳しくは国税庁HP からご確認ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、特定新規設立法人について解説しましたが、近年は企業グループに属する会社を全体として税金負担社として把握しようとする動きが強まってきました。

課税売上高が5億円を超える法人など(大規模法人)が子会社などを新規に設立した場合には、「特定新規設立法人」として、その新設会社は初年度から消費税の納税義務が生じることがあります。そしてこの「特定新規設立法人」の定義はかなり複雑で、大規模法人が子会社を設立した場合以外にも適用されることがあるので、対象となりうる方(会社)は事前に司法書士や税理士などの専門家に確認しておきましょう。

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