サロンで開業を検討している方必見!著作権とおススメの音楽BGMサービスをご紹介

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自宅サロンなどお店の規模や設備に関わらず、サロンで音楽を流す場合は著作権の許諾の必要がある事を知っている人はあまり多くないです。今回は、サロン開業で音楽を流す場合は著作権の許諾について及びお勧めのサロン音楽BGMサービスをご紹介します。

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BGMはサロン開業にとって重要!?

サロンのメイン顧客である女性は、サロンに高級感や癒しを求めています。BGMもそれに合わせて選曲するのは必然です。一般的に好まれるのは、リラックスできる癒し系のミュージックなどになります。

サロン開業で音楽を流す場合は著作権の許諾が必要

ご自身のサロンに最適な音楽サービスを選択する前に、知っておかないといけないが著作権に関する法律です。

サロン店舗などで音楽BGMを流す場合には著作権法により、著作権者の許諾を得る必要があると定められています。この著作権者の権利を「著作権」と言います。つまり著作権とは自宅サロンの場合や貸店舗を借りて開業された場合も同様に、サロンの規模や形態や業種を問わず市販のCDやインターネット配信された音源などを店内のBGMとして流す場合には著作権者の許諾を得る必要があるという事になります。「自宅だしバレないだろう」と無断で使用し、罰せられたケースは過去にも本当に数多く存在します。

著作権者への許可を得る方法

著作権者への許可を得る具体的な方法として、著作権協会 (JASRAC)に対して音楽BGM(背景音楽)の著作権使用料として年間6,000円(月500円)程度の支払う事で法律上、許諾を得た事になります。但し、テレビやラジオの放送をそのまま流している場合や有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けてBGMを流している場合は著作権使用料の支払いは不要となります。

有料で店舗向け音楽BGMを提供しているUSENなどと契約した場合、それらのサービス元が利用者に代わってJASRACへ著作権手続きと著作権使用料の支払いをしてくれます。(※料金に著作権使用料が含まれています)したがって、店舗向け音楽BGM配信サービスと契約すれば、著作権協会 (JASRAC)との面倒な手続きなしで最新のヒットソングなどのBGMを手軽に自分のサロン店舗で流す事が出来ます。

また、それらの有料サービスに加入する事で、すでに所有している音楽CDを店内のBGMとして再生しても著作権使用料が別途発生する事はありませんので、手持ちのお気入りの音楽CDも店内で流すことも可能になります。

お勧めのサロン音楽BGMサービス

ここでは、サロンでのお勧めの音楽BGMをご紹介します。

有料音楽サービス USEN

USENは店舗向け音楽BGMのサービスを50余年提供している、老舗の有料音楽放送サービスです。

USENが提供する有料音楽サービスがOTORAKUです。OTORAKUはどんなに音楽をかけても、月額3780円(税別)の定額制だから配信料を気にする必要はありません。その他、もちろんOTORAKUを契約すれば、料金に著作権使用料が含まれていますので別途、著作権協会(JASRAC)に加入するような面倒な手続きも不要になります。

また、USENは音響機器の工事なども請け負っており、クレジットカード決済や火災保険(施術賠償の保険など)など、トータルでサポートしているのが特徴です。

有料音楽サービス モンスター・チャンネル


モンスター・チャンネルは、店舗BGMを流すためのアプリを提供している有料音楽提供サービスです。

業界最多の約500万曲、1,300超えの音楽チャンネルからサロンにあったBGMを選曲できます。月額1,880円の定額サービスですが、JASRAC等へ支払う著作権使用料も含まれています。パソコン、タブレット、スマホに対応。専用機器も工事もなくてカンタンに店舗BGMとして導入可能です。

サロン開業の注意点

サロンを開業するために必要な国家資格はありませんが、「個人事業主の開業届出」を税務署に提出や賃貸契約など注意するべく所は沢山ありますので、以下の記事を参考にしてみてください。

(参考記事)自宅でサロンを独立開業する際の注意点について

まとめ

BGMは、目的に応じた効果を得るために流すツールです。当然ですが、リラクゼーションサロンであれば、癒やしの効果を得られる音楽を流したほうがより店舗の売上にも直結します。上記、音楽サービスを利用して、ジャンルに応じた音楽を選択してみてはいかがでしょうか。

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