税務調査は拒否できるか?拒否すると罰則があるのか?

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会社の決算が終わり落ち着いているところに、突然税務署から「税務調査を行いたい」と連絡がくることがあります。そんな時に、この税務調査を拒否することはできるのでしょうか?拒否すると罰則があるのでしょうか?

そこで今回は、「税務調査は拒否できるか」「拒否すると罰則があるのか」を中心に解説していきます。

そもそも税務調査とは?

税務調査とは、国税庁の管轄下にある組織、たとえば税務署が、納税者が正しく税務申告しているかを確認するための調査のことです。

日本の税法においては、申告納税制度が多く採用されています。申告納税制度とは、納税者自身が所得の申告を行うことで納税額を確定し、自身で納付まで済ませる制度のことです。自身で申告を行うため、故意・過失を問わず、内容や計算に誤りが生じることは十分に考えられます。

そこで、国税庁およびその管轄の組織は、誤りのある申告によって納税者間に不公平が生じることのないよう、申告・納税義務が適正に果たされていないと見られる納税者に対して、その誤りを確実に是正するために調査・指導を行い必要に応じて賦課・徴収を行うのです。この調査・指導を税務調査と言います。

税務調査は、企業(法人)を対象として行われるイメージがあるかもしれませんが、法人・個人は問いません。

(参考記事)経営者なら知っておきたい、税務調査について解説

税務調査は拒否できるか?

税務調査の種類には大きく分けて「強制捜査」と「任意調査」の2種類があります。強制捜査はいわゆるマルサとよばれる国税局査察部が担当し、裁判所の令状を得て行いますので強制力があり、拒否はできません。

もうひとつは任意調査とよばれており、ほとんどの税務調査がこちらに該当します。「任意」なので、調査を拒否できそうに思えますが、結論から言うと、任意調査も拒否はできません。その理由は、税務職員が「質問検査権」を有しているからです。

この質問検査権に関する法律条文(国税通則法第74条の2)を要約すると、「税務職員は調査に関して必要な場合は、帳簿書類やその他の物件の検査を行う。また帳簿書類の提示や提出を求めることができる」と言う旨の文言が記されています。要するに、税務職員は税務調査のために検査、提示、提出などを求めることができるのです。このように税務職員は納税者に対して強い権限を持っています。

つまり、質問検査権に基づいた税務調査を拒否したり、嘘をついたり、正当な理由がなく帳簿等を見せなかった場合には、罰則の対象となります。任意調査といいつつも、調査を拒否した場合には罰則があることから、実際はほぼ強制となっているのです。

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

税務調査を拒否すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則が国税通則法という法律で定められています。法律で定める罰則の対象ということは、税務調査を拒否して有罪となれば、前科がついてしまうことを意味します。前科がついてしまえば、各地方自治体の犯罪者名簿に氏名がリストアップされてしまい、さまざまな社会的制約にさらされることとなるでしょう。罰金自体は比較的軽微とはいえ、前科がつけばその後の仕事や家族にも影響が及ぶ可能性があるのです。

税務調査だからと言って何でも言う事を聞く必要はない

ほぼ強制の税務調査。その際に何でも言う事を聞かなければいけないのでしょうか?例えば、税務調査の際に「私物を見せて」などと言われた場合は見せる必要はあるのでしょうか?

税務調査は事業に関するものだけ見せる

たとえば法人税の調査の際に「社長個人が使っている預金通帳を見せてください」と言われたときに見せる必要はありません。なぜなら税務調査は、事業に関するものだけ認められているからです。税務調査はあくまで事業に関する申告が正しくされているかをチェックするために行う調査です。そのため、代表者の所有物を何でも調査して良いわけではありません。

税務調査の時は理由を聞いてみる

税務調査のときには、税務職員は見たいものに対して必ず許可を求めてきます。その際には、納得できるなら受け入れて、疑問に思った場合は「どうして見るのか」と理由を聞いてみるといいでしょう。そうすれば開示するものが必要最小限で済みます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、「税務調査は拒否できるか」「拒否すると罰則があるのか」を中心に解説しました。

税務調査は、実際はほぼ強制となります。とはいえ、税務調査官のいうことをすべて聞く必要はありませんし、意図的な不正をしているようなことがなければ、過度に恐れることもありません。主張すべきことがあるならば、主張しましょう。

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