起業家必見!会社設立後にする手続きや届出などについて解説

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会社設立の際に、法務局で登記申請をしたらそれで終了という事ではありません。実は、会社設立後にやることのほうが多く、また、それぞれの手続きに期限があるため、遅れのないように確実に済ませる必要があります。

そこで今回は、会社設立後にする手続きや届出などについて解説していきます。

会社設立後に必要な手続きや届出について

会社設立後にする手続きや届出は、以下が挙げられます。

・①法人税について税務署に届け出る
・②法人住民税・法人事業税について各都道府県税務署・市町村役場に届け出る
・③健康保険・雇用年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出る
・④労働法に関する届け出を労働基準監督署に提出する
・⑤雇用保険に関する届け出をハローワークへ提出する
・⑥法人口座を開設する

上記④⑤については、会社設立時に従業員を雇っていた場合のみ必要な手続きになります。各機関によって提出書類や提出期限がさまざまあるので、各機関のホームページなども確認して書類の漏れがないように注意しましょう。

また会社設立の登記申請が完了すると、申請した法務局によって日数が異なりますが、1週間から10日程度で登記が完了し、登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになります。会社の銀行口座を解説する場合、あるいは税務署等への設立届けには、登記事項証明書と印鑑証明書が必要となります。必要な枚数を取得します。登記事項証明書は書面請求をすると、1通600円、印鑑証明書は1通450円します。また、登記事項証明書及び印鑑証明書は,請求の対象である会社・法人等がどこの登記所の管轄であっても,すべての登記所に対して請求することができます。

①税務関係の届出

会社設立後は税務署、都道府県税事務所、市区町村への各種届出が必要です。

法人設立届出書

法人設立届出書は、設立した会社の情報を税務署に知らせるための書類です。これを提出すると税務署から税金関係の案内が来るようになります。法人設立届出書は、会社設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。

期限を過ぎてしまっても特に問題はありませんが、届出しないと税務署から必要な案内が届かないので、提出するようにしましょう。

青色申告の承認申請書

会社の税務申告には、青色申告と白色申告があります。青色申告というのは、税法上のメリットがとても大きいので必ず届出を提出するようにしましょう。会社設立の日から3ヶ月以内に税務署に提出する必要があるので注意して下さい。

「青色申告の承認申請書」の提出を漏らすと設立1期目の赤字(欠損金)を繰り越せないことになります。多くの会社では、設立1期目は大きな赤字が発生することが想定されますが、「青色申告の承認申請書」を提出していれば、その赤字を9年間繰り越して、翌期以降の黒字と相殺して、当面の納税負担を回避することができるのですが、「青色申告の承認申請書」を期限までに提出していないと赤字の繰越が1円もできないということになるので注意が必要です。

給与支払事務所の開設届出書

税務署に給与を支払う会社という旨を伝える為の書類です。これを提出すると、税務署より源泉所得税の納付書が郵送されてきます。源泉所得税とはお給料から差し引く個人が負担すべき所得税の事です。提出期限は、会社設立から1ヶ月以内です。

源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書

源泉所得税を毎月納付する作業は大変です。源泉所得税の納期の特例を受けておけば、給与を支払う人員が10名未満の会社に関しては、年2回にまとめて納付という形にする事ができます。提出期限は、特例を受けたい月の前月の末日までです。

その他の届出書

ほかにも「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」などがあります。これらの届出書は、評価方法や償却方法が複数あり、法人の任意で選択できる場合に選択した方法を税務署長に届け出るための書類です。これらの届出書の提出期限は、設立事業年度の確定申告書の提出期限となっており、提出がなかった場合には、法定で定められた方法を選択したものとみなされます。

消費税関係の届出を行うかどうかは慎重に検討しなければなりません。資本金金が1,000万円に満たない場合には、消費税納付義務が2年間免除される「消費税納税義務免除の特例」を利用しますが、「初年度 に設備投資を行う予定がある」、「輸出を行なう予定がある」等の場合には消費税が還付されることが可能性があります。この場合は、「消費税課税事業者選択届出書」 を提出するべきか否かをシミュレーションしてみて判断する必要があります。他の士業の事務所では当然対応できませんし、決算期が到来してから税理士事務所に相談しても後の祭りです。

②都道府県税事務所・市区町村

法人の場合には、国税である法人税だけではなく、地方税の住民税や事業税の納税義務がありますので、税務署だけでなく、都道府県の税務事務所や市町村にもこの「法人設立届出書」を提出する必要があります。例えば東京23区の場合には、都税事務所に法人設立出書を提出します。

③年金事務所への届け出

社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険の総称です。会社設立をしたら、原則、社長一人の場合でも加入しなければなりません。健康保険・厚生年金保険は年金事務所で加入手続きを行います。こちらは会社設立から提出期限が短いので、忘れずに提出するようにしましょう。

年金事務所の具体的な提出書類は、以下の2種類になります。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

会社設立をしたら5日以内に年金事務所へ届け出を行う必要があります。こちらは、期限が会社設立から5日以内と非常に短いので、法務局の手続きよりも先に済ませたいところですが、添付書類の中には登記事項証明書が含まれています。つまり、法務局での手続きを済ませてからでないと、年金事務所の届け出は完了できないということです。もし、スケジュールが厳しい場合は、公式サイトを参考に郵送や電子申請を行いましょう。なお、社会保険は基本的に加入義務がありますが、役員報酬がない場合など一部例外もあります。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

従業員を雇用したなどの新たに健康保険・厚生年金保険に加入すべき人が生じた場合に提出が必要な書類です。雇用してから5日以内に年金事務所へ提出しましょう。従業員が年金受給者であっても、加入条件を満たしている場合は届出をする必要があります。

④労働基準監督署に提出が必要な書類

会社設立してから従業員を雇った場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きもしなければなりません。まずは本店所在地の管轄にあたる労働基準監督署で手続きをします。

労働基準監督署の具体的な提出書類は、以下になります。

労働保険 保険関係成立届

労働保険が適用となった場合に必ず提出が必要な書類です。提出期限は従業員から雇った日の翌日から10日以内です。申請書は特殊印紙で作成されているため、ダウンロードはできません。本店所在地の管轄にあたる労働基準監督署かハローワークから郵送してもらうか、直接取りに行く必要があります。

労働保険 概算保険料申告書

従業員を雇用した場合、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付する必要があります。概算保険料とは、保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う総額賃金の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。ただし、これはあくまで概算であり、賃金総額は年度末にならないと確定しないので、翌年度の納付時に確定した賃金総額に基づいて確定保険料を算出し、過不足分を清算することになります。

上記の保険関係成立届を提出したあとに届け出ます。提出期限は従業員を雇用してから50日以内です。

就業規則(変更)届

就業規則(変更)届は従業員が10名以上になり、新たに就業規則を作成した場合に提出する書類です。また、就業規則を変更した場合にも提出が必要となります。会社設立時点で従業員が10名以上の場合は上記の書類と併せて提出しましょう。

適用事業報告書

労働者を雇い入れると、労働基準法の「適用事業所」になります。適用事業所は、労働者を雇い入れたことを管轄の労働基準監督署に報告する書類です。労働者とは雇用形態関係なく、賃金を支給する人を指します。従業員が同居している家族のみの場合は提出する必要はありません。

⑤ハローワークに提出が必要な書類

前項の労働基準監督署の手続きが完了したら、管轄のハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険について手続きを行います。

ハローワークに提出する書類は、以下の2種類です。

雇用保険 適用事業所設置届

従業員を雇った場合、雇用保険の適用が義務付けられます。この適用を受けるために提出が必要な書類です。提出期限は従業員を雇用した翌日から10日以内です。

雇用保険 被保険者資格取得届

従業員を雇用保険に加入させるために提出する書類です。提出期限は従業員を雇用した翌日から10日以内です。こちらは従業員を雇用するまでは対応不要です。また、電子申請による届出も可能なので、忙しくてハローワークに行けない場合は『ハローワークインターネットサービス』を利用してみてはいかがでしょうか。

⑥法人用銀行口座の開設

会社設立後、すぐにやることのひとつに法人用銀行口座の開設があります。口座開設する金融機関は、都市銀行や地方銀行、信用金庫などです。法人用銀行口座を開設するためには、以下のようなものが必要です。

・登記簿謄本
・会社の定款
・印鑑証明書(会社設立の代表者のみ)
・本人確認書類
・銀行印    など

なお、法人用銀行口座の開設には審査を通過する必要があります。また、審査通過後から口座開設までは1週間くらいを見ておくのが無難です。そして、このタイミングで法人用クレジットカードも作成しておき、各種決済をスムーズにできるように準備してください。

個人事業主から会社設立した場合にやること

個人事業主から会社を設立した場合には、上記以外に会社設立後にやることがあります。会社を設立した時、いったん個人事業を廃業したことを税務署や各自治体に報告しなければなりません。そのために、以下のような書類を提出し、個人事業の廃業にかかる手続きを行います。

個人事業の廃業届出書

会社設立後に、税務署や各自治体に「法人設立届出書」を提出しますが、その際に個人事業の廃業を届け出る書類を合わせて提出する必要があります。

青色申告の取りやめ届出書

個人事業主として青色申告を受けていた場合、会社設立時にはいったん青色申告を取りやめる手続きを行います。その後、会社として改めて「青色申告承認申請書」を提出してください。

給与支払事務所等の廃止届出書

個人事業主として従業員を雇用して給与を支払っていた場合も、いったんこれを廃止する届け出を行います。設立した会社で引き続き雇用する場合も、会社設立時の各種手続きを取り直す必要があります。

個人事業の資産・債務を会社に移行する

個人事業で所有していた資産や債務を会社に引き継ぐ場合、それらを会社に移行する手続きも重要です。その場合、多くは個人事業主と会社間で以下のような取引きを実施します。

・資産の売買:土地や建物、設備や備品などを、個人事業主がいったん売却し、会社がそれを購入する形を採ります。売買を行う際、個人事業主と会社の間で売買契約書を取り交わします。
・資産の賃貸:上記にあげた資産について、所有元を個人事業主のままにした状態で、会社に賃貸する方法もあります。このケースでは、個人事業主と会社の間で賃貸借契約を結びますが、個人事業主には会社から賃借料の支払いが発生することから、別途個人として確定申告が必要です。
・資産を現物として出資する:また、前述の資産を、個人事業主が会社に対して現物を出資し、資本金に加えることも可能です。現物が個人事業主名義になっていれば、それぞれの資産に応じた機関に名義変更を行います。ただし、現物出資の金額が500万円を超える場合は、裁判所が選任した弁護士や公認会計士などの検査役による調査が入ります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、会社設立後にする手続きや届出などについて解説しました。

会社設立後にやることは膨大で、様々な機関への手続きが必要です。会社であることを申告するだけではなく、社会保険や給与、税金に関することなど、これから会社経営を行うにあたり、必須となる手続きが多く、煩雑に感じるかもしれません。提出すべき書類の種類は数多く、手続きの種類によって期限や方法も異なるため、それぞれにしっかり確認しておくことが大切になります。

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