最大60万円の助成金【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】について

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平成29年4月1日から、特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)を創設しました。 利用すると最大60万円受給することができ、比較的利用しやすいため、オススメの助成金になります。

助成内容

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

『特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)』主な支給要件

次の①~④のすべてに当てはまる方が対象です。

① 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
② 雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
※「離職または転職」については、雇用保険の一般被保険者として雇用されていた場合とします。ただし、在学中のパート、アルバイト等は除きます。
③ ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
※1週間の所定労働時間が20時間以上またはそれと同等の業務に従事する自営業者等については失業の状態にあるとは認められません。
④ 正規雇用労働者(※)として雇用されることを希望している方

※正規雇用労働者とは?

次のいずれにも該当する者とします。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。

  • 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること
  • 派遣労働者として雇用されている者でないこと
  • 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること
  • 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること

支給額

本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。

※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

詳細については、下記、厚生労働省(特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)からご確認ください。

出典:厚生労働省(特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)

なし

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