(さいたま市)平成30年度 第5次販路開拓支援事業補助金

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事業の目的

本事業は、市内中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。 以下同じ。)が、技術面や流通面など自らの強みを踏まえつつ、ターゲットを明確に定めた上で、自主的に行う販 路開拓の取組みに要する経費の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下「財団」という。)が補助する ことにより、企業の販路開拓の拡大を図るとともに、地域産業の振興に寄与することを目的とします。

補助事業内容

(1)補助金の交付対象 新製品・新サービス(改良を含む)に係る販路開拓のための経費とします。

(2)補助対象経費の区分、補助率及び補助金限度額

補助対象経費区分

1.展示会出展に係る経費 ①出展料②小間装飾費(但し、チラシ類の作成費は除く)③通信運搬費 ④通訳・翻訳費⑤保険料 2.映像制作費 3.Webサイト制作費

補助金限度額 及び補助率

限度額:30万円、補助率:対象経費(税抜金額)の3分の2 また、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
補助の交付等 補助金の交付は、年度内1回限りとします。

※映像制作費、Web制作費について
・外部委託に係る経費であり、制作物に事業者名が記載されていること。
・制作に係る翻訳費も対象とします。

(3)選定について
①補助事業者の決定は、財団内に設置した審査会において行います。
②選定に当たっては、新たな販路の開拓が見込めるものや、波及効果が高いもの等を優先します。
※選定の過程において、必要に応じて申請者に対してヒアリングを行うことがあります。

(4)採択予定件数
4件程度

申請要件

(1) さいたま市内に主たる事務所を持ち、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
(2) 同一商品・内容で本補助金の交付対象と同様と認められる補助を国・都道府県・市区町村・公益法人等から 受けてない中小企業者であること。
(3) 昨年度以前に本補助金を受けている場合、製品・サービスもしくは出展展示会のどちらか一方が異なる申請 であること。
(4) 展示会については、さいたま市外で開催されるものであること。また、物産展はさいたま市外であっても対 象外とします。
(5)展示会主催者が、国又は地方公共団体以外のものであること。 (6)平成31年3月31日までに終了する、販路開拓事業であること。

申込方法

財団ホームページからプリントアウトした用紙に必要事項をご記入のうえ、直接財団にお申込み(持参)ください。

申込期間

○第5次公募 申込期間 平成30年10月1日(月)~H30年12月28日(金)
・展示会対象期間 平成30年10月~平成31年3月

※上記公募の映像制作費、Web サイト制作費については、補助金交付決定日以降に契約、 発注したものが補助対象となります。
※上記公募につきましては、申込期間内であっても、採択額が予算額に達し次第終了します。

【埼玉県さいたま市】平成30年度 第5次販路開拓支援事業補助金 詳細はこちらから

2018年10月1日 から 2018年12月28日 まで

相談会

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