中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
審査請求日によって適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続等)が異なります。審査請求日をご確認の上、該当する減免制度のページを御覧ください。
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