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公益財団法人日本発明振興協会は、科学技術の振興、産業の発展に資する中小企業及び発明研究者の発明考案を奨励する目的をもって、本要領に基づき発明研究奨励金を交付して、その発明考案の実施化を援助します。
申請手続き要領
奨励金の交付対象
発明考案の試験研究であって、次の事項に該当し、その発明考案の実施化もしくは
展開に必要と認められるものを交付対象とします。
(1)特許権として登録済みのもの。
(2)特許を出願し、既に公開され、かつ審査請求済みのもの。
但し、係争中のものは除く。
(3)実用新案は、登録済みで実用新案技術評価書入手済みのもの。
申請者の資格
奨励金の申請の出来る者は、次の要件を備えていることが必要です。
(1)中小企業又は個人。
(2)個人の共同発明の場合は、その代表者。
(3)企業内発明の場合は、企業代表者の承認を得たもの。
但し、成年被後見人及び被保佐人を除く。
対象となる経費
奨励金の対象となる経費は原則として、発明考案を実施化するための試作、試験もしくは
発明考案を更に展開するための調査研究に要する直接経費で、例えば次のものです。
①原材料・副資材
②試作用型
③外注試験費・加工費
④調査研究に要する外注費
(人件費、事務費等の間接経費は除く)
交付金額
交付金額は原則として1件あたり100万円を限度とします。
募集期間
令和元年5月1日~7月31日 必着
審査及び交付の決定
審査は協会奨励金交付規定に基づき、予備審査を行いさらに審査委員会で審査し、
その結果を11月に直接本人に通知します。
交付決定後の義務
(1)当該試験研究が完了するまで中間報告書として、試験研究の進捗状況及び
交付金の使用明細を6ヶ月毎(3月及び9月)に提出してください。
(2)当該試験研究が完了後、直ちに完了報告書を提出してください。
(3)当該試験研究完了の1年後、その後の進捗状況について報告書を提出してください。
(4)虚偽の申請をして奨励金を受けたことが判明した場合及び報告書を提出しない
場合には、奨励金を返納していただきます。