首都圏3県と愛媛県、沖縄県などに適用されていた新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」について、5月11日までとされていた期限が5月31日までに延長しました。予定通りに解除となったのは宮城県のみになります。5月12日からは新たに北海道・三重県・岐阜県も対象地域に追加されています。
「まん延防止措置」が適用された地域の知事は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、対象地域内の飲食店に対して営業時間の変更(時短営業)を要請することができます。また酒類の提供については、終日の自粛を求める地域、また、客による酒類の持ち込みも不可とする地域など、様々な対応が見られました。
対象地域と主な要請内容は、以下の通りになります。
「まん延防止等重点措置」延長地域
神奈川県
- 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、(以降は5月12日より追加)横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町
午後8時までの営業、酒類等の提供の終日停止を要請、客による酒類の持ち込みも禁止
埼玉県
- さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
午後8時までの営業、酒類の提供は終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)
千葉県
- 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市
午後8時までの営業、酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を行わない
愛媛県
- 松山市
午後8時までの営業、酒類の提供は19時まで
沖縄県
- 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市(5月12日より追加)
午後8時までの営業、酒類の提供は19時まで
5/12 新たに追加された地域
北海道
- 札幌市
午後8時までの営業、酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を行わない
三重県
- 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市
午後8時までの営業、酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を終日行わない
岐阜県
- 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町
午後8時までの営業、酒類の提供を終日行わない
なお、新たに追加となった北海道・三重県・岐阜県では、全期間で要請に応じた飲食店に、大企業は「1日あたりの売上高」の減少額×0.4(最大20万円)、中小企業は1日あたり3万円から10万円の協力金を支給します。一方、要請を拒んだ飲食店には命令を出し、正当な理由なく従わない場合は20万円以下の過料を科します。