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経済産業省は、緊急事態宣言が解除された19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響で売上減少した事業者に2021年10月分まで月次支援金を給付する。政府の基本的対処方針で、宣言が解除された19都道府県では1カ月までを目途に飲食店に対する時短要請を行うことになっているため、これまで同様、業種・地域を問わず10月分まで延長することにした。
月次支援金は「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」の影響で、売上が2019年か2020年の同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業者を支援する制度。給付上限額は中小法人が月20万円、個人事業者が月10万円。申請期間は対象月の翌月から2カ月間で、10月分は11月1日から12月31日まで。